esプリ携帯電話契約約款

第15条 (再開通)
利用停止状態の端末は、下に掲げる項目のすべてに該当した場合は再開通します。
@残高が2,000円以上になった場合
A端末の利用が第17条に掲げる禁止事項のすべての項目に該当しないという事が証明されたと当社が判断した場合
再開通はその要件を充たしたことを確認した後、24時間以内に行うこととします。


第16条 (解約)
下に掲げる項目の一に該当した場合は、解約したこととします。
@契約者から解約の申し出があった場合
A利用停止状態が継続して20日間経過した場合
B第17条に掲げる禁止事項の一に該当する利用があると当社が判断した場合で、特にその必要がある場合


第17条 (禁止事項)
本契約について契約者は下記の項目をしてはいけません。
@犯罪行為への利用
A不法行為への利用
B公序良俗に反する行為への利用
C契約時、又はその後の利用においての虚偽申告
D名義変更
E第三者への再レンタルまたは再販売
F支払料金の返金依頼
GMoperaの利用
Hiモードメールを利用したあて先不明メール/迷惑メールの送付
Iショートメッセージを利用した迷惑メールの送付


第18条 (利用残高の返還)
解約時、精算後利用残高の返還を行います。但し下に掲げる項目の一に該当する場合は、利用残高が残っていても返還を受ける権利を失います。
@17条に掲げる各項目の一に該当する行為において解約に至った場合
A契約後1年以内に解約した場合
B解約後14日以内に利用残高の返還の申出をしなかった場合
利用残高の返還は当社の指定する窓口にて当社の指定した日に行う。


第19条 (故障端末の修理)
故障した端末は、契約者の実費負担において、当社が取次ぎ、修理を行います。


第20条 (免責事項)
本サービスの提供において、障害または不具合が発生した場合や、当社の事由により本約款、料金の支払い等に変更を行った場合、当社はこれにより生じた契約者のあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとします。

NTTドコモがサービスを停止した場合は本サービスも停止します。またNTTドコモまたはその他司法、行政等公的機関からの直接の利用停止処理、利用停止の要求があった場合は、予告無く回線を停止する場合があります。これにより生じた契約者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

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