有限会社 光進
第1条 (約款の適用)
当社は、この携帯電話レンタルサービス契約約款(以下「約款」とよぶ)を定め、これにより携帯電話レンタルサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更の告知は、契約端末へのショートメール、当社店頭掲示、Webサイトのいずれかの方法で行います。
第3条 (用語の定義)
本約款においては次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 定義
携帯電話レンタル契約者 当社と携帯電話レンタルサービス契約本約款に従い、携帯電話端末をレンタルし、通話/通信等を利用する者。
レンタル端末 携帯電話レンタル契約者が利用する端末
第4条 (準拠)
本約款は、日本国の法律を準拠法します。また、レンタル端末の利用に関しては、特別に記載しない限りNTTドコモ『movaサービス契約約款』ならびに『パケット通信サービス契約約款』に準拠します。
第5条 (レンタルの開始)
携帯電話レンタル契約者は、本約款に基づき当社所定の契約書をもって申し込みを行い、当社がこれを審査の上、承認を行うことにより本約款に基づく契約が成立するものとします。
第6条 (携帯電話レンタルサービスの利用)
携帯電話レンタル契約者が利用できる料金プランは原則「プランA」とします。また、利用できるオプションは、「iモード」、「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「三者通話サービス」、「転送でんわサービス」とし「iモード」は契約時に必ず追加するものとします。
第7条 (料金の払込み)
利用料金の支払い方法は前払いとし、契約時に10,000円を支払うこととします。その後の入金は、当社指定銀行口座振込(1回の入金額=任意)またはウェルネットコンビニエンスストア決済(1回の入金額=10,000円)で行っていただきます。入金した金額は、残高と加算し、利用料金の徴収は残高から利用料金額を減算します。なお、一度支払った料金は、理由を問わず返金できません。また、料金の支払方法について変更がある場合は、第2条約款の変更の告知と同様の方法で、行うものとします。